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【個人情報Q&A】顔写真は要配慮個人情報やSpecial Categories of Dataに当たるか - ITをめぐる法律問題について考える
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【個人情報Q&A】顔写真は要配慮個人情報やSpecial Categories of Dataに当たるか - ITをめぐる法律問題について考える
Q)顔認証が急速に広まっています。近所のスーパーにいったら、レジの真上にカメラが常設されていて、顔... Q)顔認証が急速に広まっています。近所のスーパーにいったら、レジの真上にカメラが常設されていて、顔画像を取得しているようです。顔認証や顔画像への規制が強化されるのではないかとも聞きますが、日本法やGDPR上、顔認証や顔画像はどのような位置づけなのでしょうか。 A) 日本の個人情報保護法: 電子計算機で認証できるような顔認証、顔画像は、「個人識別符号」に当たり、それ単体で、特に氏名などがわからなくても、「個人情報」に当たり、多くの場合「個人データ」にも当たる。 認証できないような顔画像(スナップ写真、証明写真、運転免許証のスキャナ画像に含まれる顔画像等がそのままの状態で保存されているような場合。平たくいうと、それでシステムにログインできたりドアが空いたり顔パスで通れたりしないような状態の画像。)は、「個人識別符号」に当たらないが、それ単体で、特に氏名などがわからなくても、「個人情報」に当たる