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【海外不動産による節税】会社員の個人所得税の考え方⑦【減価償却費の赤字は通算不可に】 | 駐在員税金ブログ taxlog
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前回の税金カテゴリーの投稿では、「不動産所得」における、「減価償却費」の「課税の繰り延べ」による... 前回の税金カテゴリーの投稿では、「不動産所得」における、「減価償却費」の「課税の繰り延べ」による節税効果と、「デッドクロス」の軽減方法について、学びました。 <参考記事> 【不動産所得のデッドクロス】会社員の個人所得税の考え方⑥【税金支払いを軽減するコツ】 今回は、「不動産所得」の応用編として、海外不動産を用いた節税策に対する規制について、語りたいと思います。 僕が居住する、NY郊外Westchesterは、優良な住宅地で、日本人の駐在員が、多く住むエリアです。日系不動産仲介業者を利用して、賃貸物件を探すと、日系業者の「管理物件」が、多数存在することに気付きます。 <参考記事>【まとめ】駐在員家族のニューヨーク郊外物件の選び方【夢のような生活のおすすめとコツ】 「管理物件」のオーナーは、ほとんどが日本人で、純粋に、米国不動産市場からの利益を目的に投資する人もいる一方、日本の税制を利用して、