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分権改革は第3の改革の名に値するか - 自治体法務のロバの耳(はてブロにお引っ越し版)
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分権改革は第3の改革の名に値するか - 自治体法務のロバの耳(はてブロにお引っ越し版)
市町村アカデミーに行った際、何人もの先生方から「平成11年の分権一括法をはじめとする平成の地方分権... 市町村アカデミーに行った際、何人もの先生方から「平成11年の分権一括法をはじめとする平成の地方分権改革は、第3の改革である」という教えをいただきました。第1の改革は明治維新で、第2の改革は日本国憲法の下での戦後改革です。 ところで、明治維新では戊辰戦争により幕府体制が暴力的に清算されましたし、日本国憲法はもちろん太平洋戦争後のものです。これらの、見るからに分かりやすい、暴力を伴った、劇的な体制変更と並べた際に、今まさに進行中の「平成の分権改革」を、これらと同等のものだと言ってしまうことに、いささか躊躇を覚えます。 このような戦争と革命の密接な相互関係にもかかわらず、その二つを理論的にも実際面でも区別することは必要である。しかし同時に、暴力の支配ということを無視しては革命も戦争も考えることさえできないという単純な事実が、この両者を他のあらゆる政治現象から区別していることにも注目しなければなら