エントリーの編集
![loading...](https://b.st-hatena.com/bdefb8944296a0957e54cebcfefc25c4dcff9f5f/images/v4/public/common/loading@2x.gif)
エントリーの編集は全ユーザーに共通の機能です。
必ずガイドラインを一読の上ご利用ください。
障害者年金の審議申請についての質問です - 先日も投稿した者です、現在障害厚生年金3級を受給していますが、6月に更新の為の... - Yahoo!知恵袋
記事へのコメント0件
- 注目コメント
- 新着コメント
このエントリーにコメントしてみましょう。
注目コメント算出アルゴリズムの一部にLINEヤフー株式会社の「建設的コメント順位付けモデルAPI」を使用しています
![アプリのスクリーンショット](https://b.st-hatena.com/bdefb8944296a0957e54cebcfefc25c4dcff9f5f/images/v4/public/entry/app-screenshot.png)
- バナー広告なし
- ミュート機能あり
- ダークモード搭載
関連記事
障害者年金の審議申請についての質問です - 先日も投稿した者です、現在障害厚生年金3級を受給していますが、6月に更新の為の... - Yahoo!知恵袋
<現況届での診断書では、申し立てはできないといわれました> 有期認定で診断書を添付して現況届を提出... <現況届での診断書では、申し立てはできないといわれました> 有期認定で診断書を添付して現況届を提出した結果、障害等級に変更がなかった場合には、厚生局の説明のとおり審査請求はできません。 この理由については、国民年金法101条第1項の規定が根拠となります。 第101条 被保険者の資格に関する処分、「給付に関する処分」(共済組合等が行つた障害基礎年金に係る障害の程度の診査に関する処分を除く。)又は保険料その他この法律の規定による徴収金に関する処分に不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。 つまり、現況届の診断書を提出しても等級に変化がない場合は、単に障害の状態を確認したにすぎず、国年法第101 条第1項に規定する「給付に関する処分」は行っていないから、これに対しては、審査請求は不可能との解釈が成立するので