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消費税で非課税と課税対象外とはどういう違いがあるのでしょうか。 - 消費税法では、消費税が課されるものと課されないものが規定されていま... - Yahoo!知恵袋
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消費税法では、消費税が課されるものと課されないものが規定されています。 また同様に、課すべきとされ... 消費税法では、消費税が課されるものと課されないものが規定されています。 また同様に、課すべきとされるものの中でも 政策的に課することが適当でないものや消費とは無縁のものには消費税を課さないこととしています。 課税対象外とは消費税が課されないものが一般的に該当します。 たとえば、海外で購入したものには日本の消費税は全く関与しませんし、 神社等に対する喜捨金等も課税対象外となります。 一方、非課税は消費税法では限定列挙されており、 ①政策的に消費税を課さないこととしているもの ②消費には該当しないものがあげられています。 たとえば、身近なところで①の例であげるなら、社会福祉、教育、医療、住宅、 ②の例で上げるなら、土地、有価証券、商品券(物品切手類)、郵便切手類が上げられます。 また、消費税が課されないものには、 消費税免税もあり、別途規定が設けられています。