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貯蓄するだけで節税:補足
http://dkcblog.blogspot.com/2009/05/blog-post_05.html こちらで共済金の受取りに関して、妙に加入者... http://dkcblog.blogspot.com/2009/05/blog-post_05.html こちらで共済金の受取りに関して、妙に加入者に不利に考えている人がいそうなので補足情報を書こうと思う。 小規模企業共済の受取り方法は次の方法がある。 ・共済金A ・共済金B ・準共済金 ・解約手当金 一番利回りが良いのは『共済金A』でこの共済金を貰った時で、一番利回りが悪いのが『解約手当金』でこの共済を解約する時だ。 解約手当金は掛金の払込が20年未満の場合、掛金の合計払込金額を下回るので不利である。だけど、個人でこの共済に加入している場合、この方法で解約することはまずないので気にしないで良い。そもそも、個人の場合、わざわざこのような解約する理由がないのだ。 一般的な法人を持たない個人事業主の場合、事業を辞めれば『共済金A』が貰える。なので、いざお金が必要になった場合は、単に事業を辞め