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事実婚夫婦 不妊治療「助成できない」と区役所 | AERA dot. (アエラドット)
制度にのっとった典型的な家族じゃない。そんな理由による社会的な差別が、相も変わらず続いてる。結婚... 制度にのっとった典型的な家族じゃない。そんな理由による社会的な差別が、相も変わらず続いてる。結婚していない「事実婚」夫婦の間に生まれた非嫡出子の遺産相続分を、嫡出子の半分と定めた民法に違憲判決が下され、制度はひとつ前進したかのようにみえる。だが相続以外でも、事実婚夫婦にとって不公平な制度はまだある。 不妊治療の費用助成に関する神戸市のパンフレット。「対象治療法」の項目にあった「夫婦間における(治療)」の文字が、今年度から「法律上の夫婦間における」に書き換えられた。 昨年末に助成を申し込もうとした社会福祉法人職員の溝渕裕子さん(41)は、心中やり切れない。自分のせいで変更されたと感じているからだ。 2007年春、同じく福祉関係の仕事に就いていた夫(42)と市内で同居を開始。婚姻届を出すとどちらかが名字を変える決まりや、戸籍そのものに学生時代から疑問を感じていて、自然と事実婚に。3年後に妊娠し
2013/09/09 リンク