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家族が失踪した場合の遺族年金、どのように支給される? | その他年金 | ファイナンシャルフィールド
行方不明になった場合の遺族年金 死亡を原因として支給されるその遺族年金について、行方不明になった場... 行方不明になった場合の遺族年金 死亡を原因として支給されるその遺族年金について、行方不明になった場合は、実際の生死が明らかではありません。しかし、その場合でも遺族年金の対象となることがあります。 行方不明になってから7年が経過した場合、「普通失踪」として家庭裁判所に失踪宣告の申し立てを行うと(※災害や船舶の事故による場合は「特別失踪」)、行方不明となってから7年経過した日が死亡した日とみなされます。死亡したとみなされることで、その家族は要件を満たせば遺族年金を受給できます。 ただし、この場合の遺族年金について、受給のための要件(【図表1】【図表2】)は、「行方不明となった日」で判定されるものと、「死亡したとみなされた日(行方不明から7年経過した日)」で判定されるものがあります。 「行方不明となった日」で判定 死亡当時、死亡した人が国民年金や厚生年金の被保険者であったかどうかの被保険者資格要
2023/11/19 リンク