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保険制度が変わりました。
傷病手当金は、病気休業中に被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度で、 被保険者が病... 傷病手当金は、病気休業中に被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度で、 被保険者が病気やケガのために会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に支給されます。 1:業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること 健康保険給付として受ける療養に限らず、自費で診療を受けた場合でも、仕事に就くことができないことについての証明があるときは支給対象となります。 また、自宅療養の期間についても支給対象となります。 ただし、業務上・通勤災害によるもの(労災保険の給付対象)や病気と見なされないもの(美容整形など)は支給対象外です。 2:仕事に就くことができないこと 仕事に就くことができない状態の判定は、医師の意見等を基に、被保険者の仕事の内容を考慮して判断されます。 3:連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと 業務外の事由による病気やケガの療養のため仕事を休んだ