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不倫を言いふらす・バラしたら名誉毀損罪や侮辱罪は成立するか|弁護士法人泉総合法律事務所
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不倫を言いふらす・バラしたら名誉毀損罪や侮辱罪は成立するか|弁護士法人泉総合法律事務所
自分の配偶者に不倫をされたら、誰でも腹が立ちます。腹いせに、不倫相手の勤務先・家族・住居付近の住... 自分の配偶者に不倫をされたら、誰でも腹が立ちます。腹いせに、不倫相手の勤務先・家族・住居付近の住民に言いふらしたり、ブログやSNSに書き込みをしたりしたくなるのも無理ありません。 しかし、そのような行為は、おやめになる方が賢明です。 何故なら、名誉毀損罪や侮辱罪という犯罪となり、逆に不倫相手から刑事告訴を受け、逮捕・起訴されて刑事罰を受けたり、民事上の不法行為として慰謝料を請求されたりする危険性があるからです。 1.不倫を言いふらした際の名誉毀損罪 不倫を言いふらす行為で、成立する可能性がある犯罪のひとつは名誉毀損罪です。 名誉毀損罪は、「公然」と「事実を摘示」して、他人の「社会的評価」を下げる犯罪であり、法定刑は3年以下の懲役・禁錮または50万円以下の罰金です(刑法230条1項)。 では、名誉毀損罪の成立する要件について、ひとつひとつ説明していきます。 (1) 公然性 名誉毀損行為は「公