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仕事ができないと解雇される? 社労士に聞きました! | フレッシャーズ
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仕事ができないと解雇される? 社労士に聞きました! | フレッシャーズ
今年の厳しい就職状況の中、採用が決まってほっとしたのもつかの間、入社後に期待されるだけの成果を残... 今年の厳しい就職状況の中、採用が決まってほっとしたのもつかの間、入社後に期待されるだけの成果を残せるのか、不安に思っている学生さんもいるのでは? もしも仕事ができなかったら、企業は「仕事ができない」という理由で従業員を解雇することができるのでしょうか。その原則と実情について、社会保険労務士の森江加代さんに伺いました。 【「仕事ができない」ことによる解雇はあり得る】 「労働基準法では、一定の手続き(30日前の解雇予告や30日分の解雇予告手当を支払う)を経ることによって、会社が従業員を解雇することは可能です。会社には、採用の自由、つまり解雇することが認められている、ということを前提条件として知っておきましょう」(森江さん)。 もちろん、解雇をするには正当な理由が必要であると労働契約法第16条に定められています。いわゆる安易な解雇は、法律上厳しく制限されているのですね。 法令上解雇をしてはいけな