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憲法記念日に学ぶ☆社労士試験対策(労働憲章と日本国憲法) - 社労士☆合格を成し遂げるシャロ勉法
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憲法記念日に学ぶ☆社労士試験対策(労働憲章と日本国憲法) - 社労士☆合格を成し遂げるシャロ勉法
今日は憲法記念日 憲法について学ぶ機会は少ないですね・・・ 法律資格、社労士を目指しているのに、試... 今日は憲法記念日 憲法について学ぶ機会は少ないですね・・・ 法律資格、社労士を目指しているのに、試験では憲法については学びません。 試験科目の範囲外ですが労働法に関係しています。 1.日本国の労働法の特徴 基本的な原則や権利が憲法において宣言されている。 『4.労働憲章とは?』 『5.労基法と憲法の条文対比』 で詳しく記載してます。 2.憲法とは 就業規則は会社の憲法と良くいいますが、 憲法とは、どのように定められてるか確認してみましょう。 第98条(第10章:最高法規) この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする 98条から解釈すると ☆すべては憲法の上にある☆ 憲法はすべての法令や国や地方公共団体の行為のよって立つ