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休憩時間中の電話当番の賃金を要求する社員への対応 | 東大阪・八尾 中小企業の人事・労務相談
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休憩時間中の電話当番の賃金を要求する社員への対応 | 東大阪・八尾 中小企業の人事・労務相談
Q X社では、昼の12時から13時までを昼休みとして、従業員に休憩をとらせている。昼休みにも電話がか... Q X社では、昼の12時から13時までを昼休みとして、従業員に休憩をとらせている。昼休みにも電話がかかってくることがあるため、従業員に当番制で電話対応させている。この電話対応をさせた者について、昼休みも労働時間であるとして給料を支払わなければならないか。 また、昼休み後の業務の都合上、従業員の居場所を把握しておきたい。昼休みの外出を制限し、または外出の際には届出をさせることができるか。 A 1 休憩時間は勤務時間の途中で社員が精神的・肉体的に一切の労働から離れることを保障されている時間をいい、精神的・肉体的疲労を回復させることで、勤務能率を増進し、災害を防止することを目的としています。 休憩時間は実質的に会社の指揮命令から完全に解放されていることが保障されるので、勤務時間には含まれず、賃金の支給対象にはなりません。休憩時間というには、労務からの完全な解放が必要であるため、現実に作業をしてい