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    cinefuk
    cinefuk "解約権の行使は無制限ではなく、解雇権濫用法理が適用されます。解約権の行使が客観的に合理的な理由を有し、社会通念上相当と認められなければ、解約権の行使が濫用であるとして無効となります(労契法16条参照)"

    2021/02/16 リンク

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