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    shigatu_baka “被害者の氏名などを伏せて審理できる被害者特定事項秘匿制度は19年の改正刑事訴訟法で新設。性犯罪被害者の保護を目的とするが被害者や遺族の名誉または社会生活の平穏が著しく害される恐れがある事件も適用”

    2020/01/07 リンク

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