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遺言書があると相続登記で名義変更が簡単になるその種類や対応方法
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遺言書があると相続登記で名義変更が簡単になるその種類や対応方法
亡くなった方が、財産の分配方法を決めていた「遺言書があった場合」について解説致します。 遺言書があ... 亡くなった方が、財産の分配方法を決めていた「遺言書があった場合」について解説致します。 遺言書があった場合相続登記において、不動産の名義を変える内容決定には、優先順位があります。 登記に限りませんが、相続が発生した場合には、一番最初に遺言書の有無の確認しなければなりません。 相続財産の分割においては、遺言が最優先されると規定されているからです。 その為、亡くなった方の意思が反映されている、遺言書があるかどうか確認してから、他の作業に入った方がスムーズです。 遺言書の種類遺言書にどんな種類があるのでしょうか。 遺言書には普通方式遺言と特別方式遺言といった2種類の形式があります。 特別方式遺言は、事故や人事災害などで身に危険が迫っているときに利用できる形式です。 普通方式遺言は、通常時の状態で使われる形式です。 特別方式遺言を作成する事は、めったにないので、通常は普通方式遺言を残します。 特別