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内示書と発注書: 法務部員がやっていること
ある部長から(協力業者への)「内示書」と「発注書」の違いは何か?という質問を受けました。法令に「... ある部長から(協力業者への)「内示書」と「発注書」の違いは何か?という質問を受けました。法令に「内示書」の定義が定められているわけではない以上、その書面に何が定められているかによります、という趣旨の回答をしました。例えば、その書面の内容が、「単なる情報提供」レベル、つまり「今年は概ね1億円単位の発注が予定されているので、よろしく御願いします」といったレベルにとどまるものであるのか、そのようなレベルを超えて、具体的に納期、金額、指図書、支払条件といったものが定められており、その書面が出されたのが、納期までギリギリといった場合には、「内示書」と書かれていても、「発注書」そのものとみなされることになるはずです。最終的な金額が工事が終わってみないと確定できないといった場合もあり、その場合は金額を入れられない以上、「発注書」ではなく「内示書」とし、後日改めて正式な「発注書」を出すといったケースも考え
2015/05/11 リンク