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「ヘイトスピーチ」イミダス新・時事用語
一般に、人種、民族、宗教、言語、性別などを動機として、特定の集団(マイノリティ)を差別し、暴力を... 一般に、人種、民族、宗教、言語、性別などを動機として、特定の集団(マイノリティ)を差別し、暴力を加え、排除する目的をもって、その集団を中傷または侮辱し、または社会に向けて教唆、扇動、宣伝する言動を言う。定訳はないが、「憎悪言論」「憎悪扇動表現」、あるいは「差別煽動」「差別的憎悪表現」との訳語が用いられる。憎悪による殺人等の暴力的側面に着目した「ヘイトクライム(憎悪犯罪、差別に基づく犯罪)」と重なる法概念とされる。 国際法としては、1966年に国連総会で採択された「市民的政治的権利に関する国際規約」第20条で人種差別的憎悪の唱道(主張)を法律で禁止すべきことが掲げられている。2013年には、国連人権高等弁務官事務所(OHCHR)が、第20条の解釈基準として「ラバト行動計画」を採択した。ヘイトスピーチの規制と表現の自由の保障は両立するという内容である。 1965年の国連総会で採択された人種差別
2021/10/07 リンク