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システムの完成が否定された事例 東京地判平23.4.6(平21ワ16947号) - IT・システム判例メモ
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システムの完成が否定された事例 東京地判平23.4.6(平21ワ16947号) - IT・システム判例メモ
システムが納期までに完成しなかったとして,ユーザが既払い金の返還を求めた事案。 事案の概要 医療法... システムが納期までに完成しなかったとして,ユーザが既払い金の返還を求めた事案。 事案の概要 医療法人Xが,歯科医院向けシステムの開発をベンダY1に委託し,Y1は,下請業者Y2に再委託した(実際の開発は,ほぼY1からY2に対して丸投げだったようである。)。Xは,Y1に4200万円を支払ったが,Y1が当初定められた納期までにシステムを納入できなかった。 その後,Y2がシステムを提供したが,Xは,多数の不具合があるとして契約を解除し,Y1に対し,既払い金の返還と逸失利益の合計約1億円の支払いを求めた。 なお,納期遅延が生じたときの交渉の際に,XはY1に対して「Y2と直接取引させてもらう」などといったやり取りがあったことから,予備的に契約上の地位がY2に移転したとして,Y2に対しても,不法行為に基づく損害賠償として,既払い金相当額の支払いを求めた。 ここで取り上げる争点 XとY1とのやり取りで,契