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盗撮の逮捕後の流れと弁護士に示談交渉を依頼するメリットとは? | 弁護士法人泉総合法律事務所
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盗撮の逮捕後の流れと弁護士に示談交渉を依頼するメリットとは? | 弁護士法人泉総合法律事務所
1.盗撮発覚・逮捕後の流れ 盗撮の事実が発覚すると、その場で現行犯逮捕されるケースが多いです。 も... 1.盗撮発覚・逮捕後の流れ 盗撮の事実が発覚すると、その場で現行犯逮捕されるケースが多いです。 もしくは、被害者から被害届を出され、防犯カメラの映像やSuica等ICカードの入場記録などから犯人であると特定されて後日逮捕されるケースもあります。 盗撮を疑われて逮捕された場合、被疑者はまず警察署に連行されます。警察官は被疑者を取り調べ、必要に応じて家宅捜索を行うなどして盗撮の証拠を収集します。 被疑者の身柄は、逮捕から48時間以内に検察官に送致されます。身柄を受け取った検察官は、24時間以内(かつ逮捕から72時間以内)に、裁判官に被疑者の勾留を請求するか否かを決定します。 勾留された場合、被疑者は勾留請求の日から10日間に及んで身体拘束されます。 更なる捜査の必要があれば、最大で10日間の勾留延長が行われます。 検察官は捜査により獲得した証拠を基に、被疑者を起訴するか否かを判断します。 不起