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会社法第113条 - Wikibooks
会社は、成立後定款に定められる「発行可能株式総数」の枠内で、会社が株主総会による定款変更手続きを... 会社は、成立後定款に定められる「発行可能株式総数」の枠内で、会社が株主総会による定款変更手続きを経ることなく、新株を発行、又は新株発行を引当てとした新株予約権を付与することができる。この場合の会社の意思決定は、一般的には取締役会決議である。株式による資金調達は、会社の成長に資する有力な機会であり、会社の経営者としては時宜を逃さず機動的に行いたいものであるが、一方、資金調達に伴う新株発行は株主の会社に対する影響力を弱める行為(株式の希薄化;「希釈化」ともいう)であり、無制限にこれを認めると既存株主の利益を損ねるおそれがある。そのため、定款に、会社が株主に諮らず発行ができる株式の限度を定めることにより、会社経営者の資金調達の機会を確保すると同時に、投資家には希薄化のリスクについて限度をつけることができる。かつては、新株の発行について、会社に委ねられた増資枠として「授権資本」・「授権株式」と呼ば