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おとり商法 - Wikipedia
この記事には独自研究が含まれているおそれがあります。問題箇所を検証し出典を追加して、記事の改善に... この記事には独自研究が含まれているおそれがあります。問題箇所を検証し出典を追加して、記事の改善にご協力ください。議論はノートを参照してください。(2017年11月) おとり商法(おとりしょうほう)とは、悪徳商法の一種である。広告などで実際には販売するつもりがない商品によって客寄せを行い、高額な商品の販売を行う(おとり広告)。 実際の手口としては広告などで非常に安い値段で商品を掲載し、注文すると更に高額なものを強引に勧誘するものがある。かつて[いつ?]は特にミシンの訪問販売に多かった。ミシン以外では電柱などに貼ってある不動産広告に多い。 おとり商法は景表法第4条第3号(不当表示)に該当し、その細目は公正取引委員会告示「おとり広告に関する表示」[1]、「不動産のおとり広告に関する表示」[2]に定められている。 ミシンの訪問販売[編集] 以下ミシンのおとり商法の手口の例を示す。 手口[編集] 基
2024/07/30 リンク