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オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律 - Wikipedia
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オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律(オウムしんりきょうはんざいひが... オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律(オウムしんりきょうはんざいひがいしゃとうをきゅうさいするためのきゅうふきんのしきゅうにかんするほうりつ)は、オウム真理教事件の被害者救済を目的とする特別立法。略称はオウム被害者救済法。2008年(平成20年)6月18日に公布された[1]。 概要[編集] オウム真理教が犯した犯罪によって死亡した者の遺族及び対象犯罪行為により障害が残ったり傷病を負ったりした被害者を救済するために給付金を支給することを目的とした法律。 第2条で以下の事件が対象となっている。 平成七年三月二十日に発生した地下鉄サリン事件に係る犯罪行為(地下鉄サリン事件) 平成六年六月二十七日から同月二十八日にかけて発生した松本サリン事件に係る犯罪行為(松本サリン事件) 平成元年十一月四日に発生した弁護士及びその妻子の殺人事件に係る犯罪行為(坂本堤弁護士一家殺害事件