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モーターボート競走法 - Wikipedia
モーターボート競走法(モーターボートきょうそうほう、昭和26年6月18日法律第242号)は、日本において... モーターボート競走法(モーターボートきょうそうほう、昭和26年6月18日法律第242号)は、日本において競艇(BOAT RACE)の開催、競艇場、開催回数、入場料、勝舟投票券、勝舟投票法、払戻金等など、競艇に関する事柄を定める法律である。 ただし、詳細は関連する法律や省令などによって定めるものが多い。 主務官庁は国土交通省海事局総務課だが、施行者の指定に関する事務のみ、総務省自治財政局地方債課が所管する。 都道府県及び人口、財政等を考慮して総務大臣が指定する市町村(以下「施行者」という。)は、その議会の議決を経て、この法律の規定により、モーターボート競走(以下「競走」という。)を行うことができる。(第2条) 施行者以外の者は、勝舟投票券(以下「舟券」という。)その他これに類似するものを発売して、競走を行つてはならない。(第2条の5) 舟券は10円単位で発売し、10枚(100円単位)以上を1
2008/01/11 リンク