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仕事納め - Wikipedia
日本国内の行政官庁では、行政機関の休日に関する法律(昭和63年12月13日法律第91号)に基づき、12月29... 日本国内の行政官庁では、行政機関の休日に関する法律(昭和63年12月13日法律第91号)に基づき、12月29日から1月3日までを休日とし、原則として公務を行わないものとしており、12月28日を御用納めとして、その年の最後の業務日となっている[1]。12月28日が土曜日、日曜日に当たるときは、それぞれ12月27日、12月26日が御用納めとなる。また、裁判所については、裁判所の休日に関する法律(昭和63年12月13日法律第93号)により、国会に置かれる機関(裁判官弾劾裁判所、裁判官訴追委員会、国立国会図書館並びに各議院に置かれる事務局及び法制局その他法令に基づき各議院に置かれる機関で両議院の議長が協議して定めるもの)については、国会に置かれる機関の休日に関する法律(昭和63年12月27日法律第105号)により、同様に定められている。なお、2023年は清和政策研究会(安倍派)の裏金問題(不逮捕特
2016/12/28 リンク