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名誉毀損罪 - Wikipedia
名誉毀損罪(めいよきそんざい)は、日本の刑法230条に規定される犯罪。人の名誉を毀損する行為を内容と... 名誉毀損罪(めいよきそんざい)は、日本の刑法230条に規定される犯罪。人の名誉を毀損する行為を内容とする。なお、刑法上の名誉毀損罪を構成する場合に民法上の名誉毀損として不法行為になることも多い。民法上の名誉毀損については「名誉毀損」を参照。 概要 公然とある人に関する事柄を摘示し、その人の名誉を毀損した場合に成立する(刑法230条1項)。法定刑は3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金である。 毀損された名誉が死者のものである場合には、その摘示内容が客観的に虚偽のものでなければ処罰されない(刑法230条2項)。ただし、相手の死亡が名誉毀損をした後の場合には、通常の名誉毀損罪として扱われ、当該事実が虚偽でなかったことでは免責されない(刑法230条の2の適用が問題となる)。 名誉毀損罪(1項) 保護法益 本罪の保護法益たる「名誉」について、通説はこれを外部的名誉、すなわち社会に存在す
2019/04/13 リンク