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国勢調査 (日本) - Wikipedia
2010年以降の国勢調査は統計法(平成19年5月23日法律第53号)、国勢調査令(昭和55年4月15日政令第98号... 2010年以降の国勢調査は統計法(平成19年5月23日法律第53号)、国勢調査令(昭和55年4月15日政令第98号)、国勢調査施行規則(昭和55年総理府令第21号)等の法令を根拠として実施されている。それ以前は、大日本帝国では国勢調査ニ関スル法律(明治35年12月1日法律第49号)、戦後は旧統計法(昭和22年法律第18号)によって行われてきた。 統計法の第1条(目的)では、公的統計(行政機関等の作成する統計の総称)を「国民にとって合理的な意思決定を行うための基盤となる重要な情報である」と位置付けており、「公的統計の体系的かつ効率的な整備及びその有用性の確保を図り、もって国民経済の健全な発展及び国民生活の向上に寄与する」ことを目指すとされている。国勢調査は、このような統計法の目的を達成するために行われるものといえる。 国勢調査の主な目的・意義を挙げると、およそ次の4点に整理することができる[
2015/09/13 リンク