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大日本帝国憲法第1条 - Wikipedia
伊藤博文による半官撰の註釈書『帝国憲法・皇室典範義解』は、「君主の徳は、日本国の臣民を統治するこ... 伊藤博文による半官撰の註釈書『帝国憲法・皇室典範義解』は、「君主の徳は、日本国の臣民を統治することにあるのであって、これは皇室のために奉仕する私事ではない」と説き、国民の福祉と幸福を目的とする憲法の理解に誤りがないよう釘を刺している。「天下を調べたまい、平らげたまい、公民を恵みたまい、撫でたまわん」(現代文語訳)という文武天皇の即位の詔も紹介している。 統治権の対象である領土について、同義解は「わが帝国の版図、いにしえに大八島といえるは、淡路島(すなわち今の淡路)・秋津島(すなわち本州)・伊予之二名島(すなわち四国)・筑紫島(すなわち九州)・津島(津島すなわち対馬)・隠岐島(すなわち隠岐諸島)・佐渡島をいえること古典に載せたり。景行天皇、東蝦夷を制し、西熊襲を平らげ、彊土大いに定まる。推古天皇の時、百八十四の国造あり。延喜式に至り、六十六国及び二島の区画を載せたり。明治元年、陸奥出羽の二国