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大日本帝国憲法第11条 - Wikipedia
大日本帝国憲法第11条(だいにほん/だいにっぽん ていこくけんぽう だい11じょう)は、大日本帝国憲法第... 大日本帝国憲法第11条(だいにほん/だいにっぽん ていこくけんぽう だい11じょう)は、大日本帝国憲法第1章にある、天皇大権の一つである陸海軍の統帥権を規定した条項である。 原文[編集] 天皇ハ陸海󠄀軍ヲ統帥ス 現代風の表記[編集] 「天皇は、陸海軍を統帥する。」 内容[編集] 実質的な意義は、統帥事項を政府(内閣や議会)の管轄から独立させ、陸海軍当局の管轄とさせたことにある。この条文等の解釈を巡って、ロンドン海軍軍縮会議の際に、いわゆる統帥権干犯問題が起こった。 陸海軍統帥の大権[編集] 明治維新の当初には、大日本帝国の統一的な軍隊は未だ存在せず、各藩の軍隊があったのみである[1]。戊辰戦争その他明治初年の戦役において官軍として編成されたのは、諸藩に命じて出兵させたのにすぎなかった[1]。明治2年(1869年)の版籍奉還後も、藩政は依然として継続しており、藩兵の制も旧のごとくであった[