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大日本帝国憲法第73条 - Wikipedia
1946年(昭和21年)10月29日、「修正帝国憲法改正案」を全会一致で可決した枢密院本会議の模様。 大日本... 1946年(昭和21年)10月29日、「修正帝国憲法改正案」を全会一致で可決した枢密院本会議の模様。 大日本帝国憲法第73条(だいにほん/だいにっぽん ていこくけんぽう だい73じょう)は、大日本帝国憲法第7章補則にある。大日本帝国憲法の改正手続につき規定したもの。 1. 將來此ノ憲󠄁法ノ條項ヲ改正スルノ必要󠄁アルトキハ敕命ヲ以テ議案ヲ帝󠄁國議會ノ議ニ付スヘシ 2. 此ノ場合ニ於テ兩議院ハ各〻其ノ總員三分󠄁ノ二以上出席スルニ非サレハ議事ヲ開クコトヲ得ス出席議員三分󠄁ノ二以上ノ多數ヲ得ルニ非サレハ改正ノ議決ヲ爲スコトヲ得ス
2016/05/03 リンク