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小額通貨の整理及び支払金の端数計算に関する法律 - Wikipedia
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小額通貨の整理及び支払金の端数計算に関する法律 - Wikipedia
小額通貨の整理及び支払金の端数計算に関する法律(しょうがくつうかのせいりおよびしはらいきんのはす... 小額通貨の整理及び支払金の端数計算に関する法律(しょうがくつうかのせいりおよびしはらいきんのはすうけいさんにかんするほうりつ)は、1953年7月に制定された小額通貨(額面1円未満の通貨と一円黄銅貨)の廃止などに関する日本の法律である。通称小額通貨整理法。 本法の施行により、1954年以降、銭・厘単位(1円未満)[1]の全ての通貨(硬貨・紙幣)ならびに一円黄銅貨の通用が禁止された。江戸時代に鋳造され、法的には通貨として通用していた寛永通宝なども、この法律の施行により効力を失った。 この法律は、当時の物価情勢から、1円未満の通貨が取引上ほとんど利用されていないことから制定されたものであり、この法律によって、1953年12月31日を最後に1円未満(銭や厘)の補助貨幣・小額政府紙幣・小額日本銀行券、および1円以下の臨時補助貨幣(一円黄銅貨を含む)の使用が禁止された。 一円黄銅貨は、当時の金属価格が