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弁護士法 - Wikipedia
弁護士法(べんごしほう、昭和24年6月10日法律第205号)とは、弁護士制度を定める日本の法律である。所... 弁護士法(べんごしほう、昭和24年6月10日法律第205号)とは、弁護士制度を定める日本の法律である。所管官庁は法務省である。弁護士、弁護士法人の使命、職務、弁護士会の制度などを定めるほか、無資格者の法律事務の取扱い禁止、法律事務を取り扱う表示の禁止、弁護士、法律事務所の名称使用禁止(非弁活動の禁止)などを定める。 概説[編集] 沿革[編集] 1892年に制定された代言試験手数料納付方(明治25年7月11日司法省令第6号)の後継法として、1893年に、弁護士法(明治26年3月4日法律第7号[1]。いわゆる「旧々弁護士法」[2])が制定された。 旧々弁護士法においては、司法大臣の定める試験に合格した者に弁護士資格が認められたほか、帝国大学法学部の卒業生等には無試験で弁護士資格が与えられた[2]。 同法により、それまで代言人であったものは、6ヶ月以内に弁護士登録することで引き続き弁護士となるこ