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手形法 - Wikipedia
手形法(てがたほう)は、約束手形および為替手形に関する法律関係について規定した、日本の法律である... 手形法(てがたほう)は、約束手形および為替手形に関する法律関係について規定した、日本の法律である。法令番号は昭和7年法律第20号、1932年(昭和7年)7月15日に公布された。 日本での手形に関する初めての法令はフランス法にならった単行法である明治15年太政官布告第57号「為替手形約束手形条例」である[1]。その後、明治23年の旧商法第1編第12章「手形及ヒ小切手」や明治32年の商法第4編「手形」に規定が置かれた[1]。 17世紀以来各国で手形法、小切手法が制定されるようになったが、大きくフランス法、ドイツ法、英米法の三法系に分かれ内容に差異があった[2]。オランダ政府の呼びかけでハーグで1910年と1912年に手形法統一会議が招集され、為替手形及び約束手形の統一に関する条約が成立したが、日本は会議には参加したものの調印しなかった[2]。 1930年にはジュネーブで手形法統一のための国際会