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<韓国旅客船沈没>船長ら3人に拘束令状、最高で無期懲役も…逃走船舶罪を初めて適用
大型沈没事故を起こしながら乗客より先に脱出した旅客船「セウォル号」のイ・ジュンソク船長(69)に... 大型沈没事故を起こしながら乗客より先に脱出した旅客船「セウォル号」のイ・ジュンソク船長(69)に拘束令状が請求された。この事件を捜査中の検察・警察合同捜査本部は18日、イ船長に「特定犯罪加重処罰法上逃走船舶罪」を適用した。緊急状況の船舶の救助要請に応じなかったり、遭難船舶の乗務員が救助義務を履行せず乗客が死亡した場合、無期または5年以上の懲役に処される。当初予想された業務上過失致死傷(5年以下の懲役)より量刑がはるかに大きい。昨年7月に新設されたこの条項が適用されるのはイ船長が初めてとなる。それだけイ船長の容疑が重いと判断したのだ。また合同捜査本部はイ船長に対し、刑法上遺棄致死と業務上過失致死傷の容疑も適用した。 救助された船員によると、事故が発生した16日午前、イ船長は経歴1年にもならない3等航海士のパクさん(25、女性)に運航指揮を任せ、操舵室を離れた。当時、船員室で休息中に事故に気づ
2014/04/22 リンク