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交通事故においてペットの治療費は請求できるのか? | 弁護士法人泉総合法律事務所
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交通事故においてペットの治療費は請求できるのか? | 弁護士法人泉総合法律事務所
人身事故の被害者は、加害者に対して治療費や慰謝料などの請求ができることはご存知でしょう。 では、も... 人身事故の被害者は、加害者に対して治療費や慰謝料などの請求ができることはご存知でしょう。 では、もし自分の飼っているペットが交通事故に遭ってしまった場合、その治療費は請求できるのでしょうか。 また、大事な家族の一員を傷つけられたことに対して、慰謝料を請求することはできないのでしょうか。 1.交通事故でのペットの法律上の扱い 交通事故の損害賠償には、物的損害と人的損害があります。 物的損害とは、交通事故によって、自動車などの「物」が壊れたことによる損害です。 これに対する損害賠償は、壊した物の対価ということになりますので、例えば、自動車であれば、「新車価格」ではなく、「現在の価格(中古価格、時価)」を賠償することになります。 人的損害とは、人的損害は、人が怪我をしたり、死亡したりしたことに対する損害です。人的損害には、治療費、休業損害、慰謝料などさまざまなものが含まれます。 ペットは、「人」