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大学における研究活動と職務著作(上) - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
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大学における研究活動と職務著作(上) - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
最近、知財高裁で控訴審判決が出るタイミングがかなり早くなっているような気がする。 東京地裁で充実し... 最近、知財高裁で控訴審判決が出るタイミングがかなり早くなっているような気がする。 東京地裁で充実した審理を行うだけの余裕ができたこともあって、控訴しても新たに主張立証できるようなことはほとんどない、といった事情があるのかもしれないが、第一審判決が出てから半年も経たずに控訴審判決が出る、という状況では、事件を追いかける方も大変だ(笑)。 今回取り上げる事件もそんな事案で、今年の2月18日に第一審判決が出た後、8月4日には控訴審判決が出されている。 本件で争点になっている、大学との共同研究の成果が、大学に所属する研究者との関係で職務著作に当たるか、という問題は、実務に携わる人々の間ではかねてから話題になっていたところで、筆者個人の関心も強かったところ。 結論としては、第一審で研究者個人への権利帰属が否定される形となり、前記のとおり控訴審もあっさりと第一審の結論を是認する形となったが、その過程で