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まねきTV&ロクラク2最高裁判決の先にあるもの - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
今年の1月、多くの知財業界関係者に強いインパクトを与えた2件の最高裁判決(まねきTV、ロクラク2事件)... 今年の1月、多くの知財業界関係者に強いインパクトを与えた2件の最高裁判決(まねきTV、ロクラク2事件)が出されたのは記憶に新しいところである*1。 判決当初の“射程無限大”的な理解は、その後の冷静な議論を経て最近ではすっかり影をひそめ、今では、「放送の取得」という上記2事件のサービス運営事業者の行為の特徴に着目したり、最高裁判決の細かい文言の言い回しに着目するなどして、最高裁判決の射程をかなり限定して理解する見解が有力になっているのであるが*2、いかに“外部”の人間が議論を繰り返したところで、肝心の裁判所が今後「最高裁判決」をどう使うか、というところをしっかり見ていかないと、本当の意味での判決の“射程”について断定的なことは言いづらいのも事実。 そんな中、おそらく判決が公表された事例では初めて、上記最高裁判決を参照しつつ結論を導いた下級審判決が登場した。 最高裁判決の“その先”を議論する上
2011/09/26 リンク