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役立たなかった「アンケート」〜「ほっとレモン」商標登録異議取消事件より - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
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役立たなかった「アンケート」〜「ほっとレモン」商標登録異議取消事件より - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
商標の「識別性」というのは、この世界では言わずと知れた花形論点だし、実務的にも類否判断と並んで重... 商標の「識別性」というのは、この世界では言わずと知れた花形論点だし、実務的にも類否判断と並んで重要度が高い(そして、商標実務に接し始めた担当者を一番悩ませる)ポイントだと言える。 そんな商標の識別性に関し、また研修やセミナーのネタになりそうな事例が一つ登場した。 個人的には、裁判所が出した結論以上に、当事者の立証活動に気になるものを感じるこの事例を、ここでご紹介しておくことにしたい。 知財高判平成25年8月28日(H24(行ケ)第10352号)*1 原告:カルピス株式会社 被告:特許庁長官 争われた商標は、原告が平成21年12月1日に出願し、平成23年6月27日に登録査定がなされた、 (1)赤色で彩色された,丸みを帯びた太字の書体で平仮名「ほっと」と片仮名「レモン」の文字を上下二段に,横書きした文字部分(本件文字部分) 及び (2)赤色で彩色された,上辺中央を弓形に膨らませ,4隅を丸く描い