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    I11
    I11 公職選挙法の対象とならない文書としての"事前"マニフェスト。要するに事前も事後もマニフェストをよく読んで判断しなければならないということだね。

    2009/08/03 リンク

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    mickn
    mickn 公職選挙法 第142条の2 http://www.houko.com/00/01/S25/100B.HTM#142-2

    2009/07/30 リンク

    その他
    yuichi0613
    yuichi0613 ふむう

    2009/07/30 リンク

    その他
    bokunaru
    bokunaru 有権者はマニフェストを判断基準に投票するのは避けたほうが良いかもしれませんね

    2009/07/30 リンク

    その他

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