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ケアマネ試験対策一問一答(介護支援分野)居宅サービス事業者に対する市町村の介護保険法の業務として - ケアマネ試験を頑張っている受験生へのブログ
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指定サービス提供事業者に対する市町村の介護保険上の業務 こんにちは 明日からお盆休みで、帰省される... 指定サービス提供事業者に対する市町村の介護保険上の業務 こんにちは 明日からお盆休みで、帰省される方も多いのではないでしょうか? コロナがまた感染される方が、増えているので、気を付けてくださいね。 今日の問題は、指定サービス提供事業者に対する市町村の介護保険法上の業務として 次の記述は正しいか誤りか答えよ。 【問題】保険給付に係る居宅介護支援を行った居宅介護支援事業者が、人員・運営基準に違反したと認めるときの都道府県知事への通知 答え:誤り 「居宅介護支援援事業者」に関する一切の権限を持っているのは、市町村になります。 「是正命令」等の「指導や効力停止」、「指定取消」といった処分を行うのは、保険者である市町村です。 都道府県への通知は必要ありません。 なお、居宅サービスや施設サービス等、市町村が権限を持たないサービス事業者について、市町村が基準違反等の事実を掌握した場合には、その旨を都道府