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使い勝手の良い勘定科目“社長借入金”は、相続税課税もあり得る諸刃の剣|経理・財務|経営ハッカー
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使い勝手の良い勘定科目“社長借入金”は、相続税課税もあり得る諸刃の剣|経理・財務|経営ハッカー
会社が税務署に申告する際の決算書に、「借入金」という勘定科目が載る場合があります。会社が事業運営... 会社が税務署に申告する際の決算書に、「借入金」という勘定科目が載る場合があります。会社が事業運営するにあたって、外部から調達したお金で返済義務がある債務です。相手先は銀行等の融資先が多いですが、経営者自らが会社にお金を貸している「社長借入金」という場合もあります。今回はその「社長借入金」についてお話しします。 1)社長借入金はなぜ増えるのか 社長借入金が発生するケースとしては、 会社の運営資金が回らず、当面の資金を賄うために経営者が個人のお金を使用するケース 会社の支払を個人で立替えて、精算しないままになっているケース 等があります。 きっちり精算されている場合もあれば、そのまま膨らんでいく場合もあります。中小企業では、会社と経営者のサイフの区別が明確にされていない場合も多く、「儲かったら返してもらうから」という認識の方が多いです。 2)金融機関の評価は 経営者と会社は「別人格」です。つま