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「交通違反が見つかったときに、他人の名前を書いてしまった」 「無断で他人の名前を使って契約書類を作... 「交通違反が見つかったときに、他人の名前を書いてしまった」 「無断で他人の名前を使って契約書類を作ってしまった」 「他人の免許証に自分の顔写真を貼って提示してしまった」 「他人のクレジットカードを使って買い物をし、他人の名前でサインをしてしまった」 以上のように、他人の名前を勝手に使ってしまったような場合、どのような犯罪に問われることになるのでしょうか。 他人の名義を勝手に使って(このことを「名義冒用」と呼んだりします)書類にサインをした場合や、他人の免許証の写真を貼り替えたり、自分の名前に書き換えたりした場合には、文書偽造罪や偽造文書行使罪に問われる可能性があります。 ここでは、文書偽造罪とはどのような犯罪で、どのような罰則があるのか、文書偽造事件を起こしてしまった場合に前科を避ける方法はあるのかなどについて解説します。 文書偽造罪とは?文書偽造罪とは、文書などを偽造・変造し、または虚偽