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「朗読」と著作権の問題(5) | eXcite ことば・言葉・コトバ
こがわ法律事務所Webnotesで「朗読と著作権」全4回の記事が掲載された。法律の専門家の方がこの問題につ... こがわ法律事務所Webnotesで「朗読と著作権」全4回の記事が掲載された。法律の専門家の方がこの問題について書いてくださったのがじつにありがたい。わたしも下書きを書いて準備していた。そこで抱いた疑問の多くは解決した。 まだ書くことがあるかどうか、まずは、こがわ氏の記事から学びながら、コメントをしたい。そのあとで、発言したいことがあればまた書きこもうと思う。 今回は「朗読と著作権(2)」についてのコメントである。(こがわ氏の解釈をさらにわたしなりに解釈している。ここに示した見解の責任はすべてわたしにある) ●「朗読」の二種類と「口述権」 こがわ氏は「朗読」を二つに分けている。a単なる口述としての朗読、b創作性をもつ朗読、である。そして、bは「上演」の権利を適用すべきだろうし、aは「原著と独立した著作物性を取得しない朗読」であるから、あえて言うなら「口述」の対象だという。にもかかわらず、それ
2005/08/08 リンク