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会社設立後の変更登記、○週間以内にしないと過料が・・・【司法書士の業務日誌】 | 司法書士行政書士きりがやブログ(きりログ)
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会社設立後の変更登記、○週間以内にしないと過料が・・・【司法書士の業務日誌】 | 司法書士行政書士きりがやブログ(きりログ)
会社の変更登記○週間以内にしないと・・・ 株式会社にしろ、合同会社にしろ、 登記事項に変更が生じた場... 会社の変更登記○週間以内にしないと・・・ 株式会社にしろ、合同会社にしろ、 登記事項に変更が生じた場合、 放ったらかしにしていませんか? 登記事項に変更が生じた場合、 変更してから2週間以内に登記をしないと 過料が課されます。 意外と知らない経営者の方が多いので 注意が必要です。 いちど自分の会社の登記事項証明書を取得しましょう! 会社法が施行されてまもなく10年 多くの中小企業が一つの区切りを 迎えます。 なぜかというと 平成18年5月に会社法が施行されて 来年で10年になるからです。 多くの会社は、 コスト面の観点から役員の任期を 10年にしており、ちょうど今回で 改選時期に当たる会社が多いです。 その時に登記事項証明書を 取り寄せてください。 登記事項を変えていたにもかかわらず 登記漏れをしていませんか? 変えていなければ早急に 変更登記をしてください。 先程の繰り返しになりますが、