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固定資産評価額の適正化 - 直近の判例による評価の見直しおよび是正手続きへの影響 -
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固定資産評価額の適正化 - 直近の判例による評価の見直しおよび是正手続きへの影響 -
平成30年度は、固定資産評価額の見直しがなされる3年に1回の「基準年度」に該当する。 固定資産評価額の... 平成30年度は、固定資産評価額の見直しがなされる3年に1回の「基準年度」に該当する。 固定資産評価額の算定根拠・過程に誤りが生じている可能性があるが、固定資産評価額の適正性(算定根拠・過程)について確認する機会が納税者に十分に与えられず、誤りがあっても顕在化しがたい。 基準年度において見直された固定資産評価額に不服がある場合は、固定資産評価額が登録された旨の公示から納税通知書の交付を受けた日以降3ヵ月以内に、固定資産評価審査員会に対して審査の申出を行うことができる。 東京都等の一部の自治体においては、建設当初の再建築費評価点に係る不服は、審査の申出の対象外と取り扱われ、納税者の是正手段が残されていなかったが、直近の判例により、是正の道が開かれた。 固定資産評価額の適正化による不動産に係るキャッシュ・フローの改善により、不動産価値の向上も期待できる。 固定資産評価額は、固定資産税、不動産取得