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少額短期保険業について:財務省近畿財務局
少額短期保険業は、平成18年4月1日から施行された「保険業法等の一部を改正する法律(平成17年法律第38号... 少額短期保険業は、平成18年4月1日から施行された「保険業法等の一部を改正する法律(平成17年法律第38号、平成17年5月2日公布)」により新たに導入された制度です。 少額短期保険業者は、保険業法上の保険業のうち、一定の事業規模の範囲内において、保険金額が少額かつ保険期間が短期の保険の引受けのみを行うことができます。 少額短期保険業を行う場合には、本店等の所在地を管轄する財務局長の登録を受ける必要があります(保険業法第272条)。財務局長は、一定の基準を満たしていない場合は、その登録を拒否することがあります(保険業法第272条の4)。
2024/05/20 リンク