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コインハイブ民事的違法・可罰性否定論(補足) | My First JUGEM
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コインハイブ民事的違法・可罰性否定論(補足) | My First JUGEM
コインハイブ事件控訴審判決を受けてのブログに、いくつか補足する。 多分に誤解されていると思われるが... コインハイブ事件控訴審判決を受けてのブログに、いくつか補足する。 多分に誤解されていると思われるが、Javascriptはブラウザで読み込んだ時点で自動的に実行される記述にすぎない。 (ブラウザの設定で無効にすることはできるが、無効にすると極めて限定的なWeb閲覧しかできない。) 自動的に実行される記述にすぎない以上、Javascriptは記述したプログラム作成者や設置者が閲覧者のもとにおいて指令が実行されるか等を監視するものでもない。もちろん、他のスパイウェア的なプログラム等を用いたり、その他の方法によってセキリティホールを突くなりして別途挙動を監視することはできるが、それは不正アクセス禁止法の範疇であって、本罪、刑法168条の3とは別個の問題となる。 「不正」は(規範的)構成要件要素である以上、そのプログラムの機能について客観的・類型的に決定されるべきものであるが、利用者の同意を得るか