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育休と社会保険料免除 - アラフィフ主婦、社労士を目指す
いつもご覧いただきありがとうございます。 このブログは2022年の社労士試験に向けての記録になりま... いつもご覧いただきありがとうございます。 このブログは2022年の社労士試験に向けての記録になります。 今日も新聞からの抜粋です。 健保・厚年の保険料は、育児休業期間中、免除となるルールです。改正前(現行)の規定では、「休業開始日の属する月から休業終了日の翌日が属する月の前月までの期間、保険料を徴収しない」という規定になっています。 文章をよく読むと分かりますが、要するに、休業が月をまたぐときは、数日休むだけで保険料が免除になるけれど、月をまたがないときは、数週休んでも、免除の対象にならないという意味なのです。 女性は数カ月から1年以上休むのが普通なので、この規定でも問題なかったのですが、男性の育休は1~2週間が大部分です。「目端(めはし)の利く」被保険者は、どうせ休むのなら保険料の免除を受けようと、わざわざ「月をまたぐ」形で休業期間を設定するという弊害が生じていました。 保険料の免除は、
2021/12/15 リンク