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最高裁:預貯金は遺産分割の対象 判例変更し高裁差し戻し | 毎日新聞
亡くなった人の預貯金を親族がどう分け合って相続するかについて、最高裁大法廷(裁判長・寺田逸郎長官... 亡くなった人の預貯金を親族がどう分け合って相続するかについて、最高裁大法廷(裁判長・寺田逸郎長官)は19日の決定で、「預貯金は法定相続の割合で機械的に分配されず、話し合いなどで取り分を決められる『遺産分割』の対象となる」との判断を示し、遺産分割の対象外としてきた判例を変更した。一部の相続人が生前に財産を贈与されていた場合に生じていた不平等が解消される。 これまでも全員が合意すれば預貯金も自由に分けられたものの、決裂した場合は民法の法定相続分に従い「配偶者が5割、残りの5割を子供の数で平等に割る」というように機械的に配分されてきた。2004年の判例も「預貯金は当然、法定の相続割合で分けられる」と判断していた。
2016/12/20 リンク