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盗難の国宝刀剣3振り、引き渡し請求棄却 被告所有と認めず 山形地裁判決 | 毎日新聞
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盗難の国宝刀剣3振り、引き渡し請求棄却 被告所有と認めず 山形地裁判決 | 毎日新聞
公益財団法人「蟹仙洞(かいせんどう)」(山形県上山市矢来4)が1991年に盗まれた国重要文化財の刀剣3... 公益財団法人「蟹仙洞(かいせんどう)」(山形県上山市矢来4)が1991年に盗まれた国重要文化財の刀剣3振りの引き渡しなどを求めた民事裁判の判決が6日、山形地裁(貝原信之裁判長)で行われ、原告の請求はいずれも棄却された。原告側は控訴する方針。 刀剣3振りは、「太刀 銘 備前(びぜんの)国(くに)長船(おさふね)兼光(かねみつ)延文元年十二月 日」「太刀 銘 備前(びぜんの)国(くに)長船(おさふねの)住(じゅう)長義(ながよし)」「太刀 銘 来国(らいくに)次(つぐ)」。 91年に蟹仙洞は3振りを含む刀剣12振りを盗まれた。容疑者は後に逮捕されたが、刀剣は行方不明のままだった。2014年、刀剣を保管する大阪府の男性収集家から蟹仙洞に連絡があり、男性側に書面で刀剣の返還を求めたが、男性側が応じなかったため所有権を巡り、15年に提訴した。被告側は当初、刀剣3振りを所有していることを認めていたが、